税務当局のしくみ-重要資料(投書)の取扱い

重要資料(投書)の取扱い

税務署に対する投書(タレコミ)は、内部告発等具体的なものが重要資料として調査対象となります。

(1)誹謗中傷ベースの投書例

A社の社長のBさんは羽振りがよく、奥さんは毎週デパートで100万円も買物をしています。
でもA社は全く税金を払っていないそうです。脱税していると思うので調べて下さい。

この場合、税務署員はA社の法人所得、B氏の個人所得を税務署のコンピューターで検索し、所得水準が低ければ、B氏自宅を内偵します。

 

(2)内部告発の投書例

私は昨年までC社の経理担当をしておりました。C社は外注先であるD社に2倍の金額で請求させ、支払額の80%をC社社長の個人口座にキックバックさせています。
社長の個人口座は借名で、東都銀行渋谷支店(普)1234567 山川太郎名義です。

こうした具体的な投書は、直ちに調査開始となります。