税務調査の事前対策-所得税調査
所得税調査
所得税の調査は、申告書類の不備や記載の誤りがある場合に、書面や電話で調査される場合が多く、実地調査が行われる確率は非常に低くなっています。 ただし、事業所得や不動産所得について、高額な所得がある人については、呼出調査や実地調査が行われることもあります。また不動産や株式の譲渡による所得がある人についても同様です。
税務調査のポイントと事前対策は以下のとおりです。
(1) 自家消費
個人で事業を営んでいる場合、店の商品を家事(日常生活)で消費することもあります。この場合は自家消費として、売上計上する必要があるため、調査が行われます。
→自家消費は原価相当額の売上計上が必要だという認識を持ち、適正に申告するようにします。
(2) 交際費
交際費については、法人税におけるような制限はなく、支払った金額が全額事業上の経費となります。よって、事業上として必要な交際費かどうかが調査されます。
→プライベートな交際費については、経費として認められませんので、適正に区分けを行うことが必要です。
(3) 不動産譲渡
不動産を譲渡して利益が出た場合には、確定申告をする必要があります。税務当局は、不動産を譲渡した事実は把握していますが、利益が出たかどうかは分からないため、申告がない場合には書面や電話で問い合わせを行います。
また、提出された添付資料を確認し、取得価額や付随費用の金額が正しいかを調査します。取得時の契約書などがないと、取得金額が認められないこともあります。
→不動産については、税金はついてまわるものです。書類を大切に保管しておくことにより、証拠書類として無駄な税金を払うこともなくなります。
(4) 保険金
生命保険を解約し保険金収入があった場合は、一時所得として税金の対象となることがあります。税務当局は、保険会社から支払調書の提出を受けているため、その事実を把握しており、確定申告がなされていない場合には、書面や電話で問い合わせを行います。
申告漏れの多いケースとして、税務当局では扱われています。
→保険金収入など、イレギュラーな収入があった場合などは、税金がかかるのかどうかを事前に会計事務所に確認するようにします。