税務調査対策マニュアル

はじめに

税務当局は「怖い」というイメージが定着しています。たしかに、脱税をしている者にとっては税務当局は恐怖でしょう。
しかし、まったく脱税などしていない多数の人達や会社にとっては、何も恐れる必要はありません。
警察も似た存在です。
犯罪者には恐怖でしょうが、一般市民にとっては社会生活を守ってくれる頼れる役所です。

渋谷大橋会計事務所は1992年の設立以来、毎年約20件、延べ700件を超える税務調査の立会いを行っています。

この中には査察(マルサ)や資料調査課(リョウチョウ)といった国税最強部隊との調査対応もあり、渋谷大橋会計事務所の伝統である「理論武装」に加え「実践ノウハウ」が蓄積されています。

本書は、税務調査についての正しい知識と理解を持ち、正しい対応のしかたを皆さんに知っていただこうというものです。
これにより税務当局との無用のトラブルは避けて、賢い納税者になっていただくというのが本書の目的です。

税務調査対策というのは「隠す、ごまかす」ということではありません。現行の法体系のもとで最大限に節税することこそ重要です。

節税は積極的に行う

脱税は絶対にしない

 

税務調査を受ける確率

東京国税局管内の平成21年度の資料によれば次のとおりです。

(1)法人税

〔1〕 管内の法人数 962,987社
〔2〕 実地調査件数 41,862社
〔3〕 申告もれ件数 29,271社
〔4〕 実調率(〔2〕÷〔1〕) 4.3%
〔5〕 修正率(〔3〕÷〔2〕) 69.9% → 7割は追加納税
〔6〕 利益計上法人 〔1〕×27% 260,000社
〔7〕 実調率2(〔2〕÷〔6〕) 16.1% → 6年に1度

(2)所得税

〔1〕 確定申告書提出者数 5,914,000人
〔2〕 簡易な接触件数 227,597人
〔3〕 実地調査件数 19,748人
〔4〕 申告もれ件数 125,599人
〔5〕 調査率(〔2〕+〔3〕)÷〔1〕 4.1%
〔6〕 修正率 〔4〕÷(〔2〕+〔3〕) 50.7% → 5割は追加納税
〔7〕 調査率(個人消費税) 26,951/273,000
9.8% → 10年に1度
〔8〕 調査率(土地譲渡) 15,886/112,000
14.1% → 7人に1人

(3)相続税

〔1〕 被相続人数 218,454人
〔2〕 相続税申告件数 14,482件
〔3〕 実地調査件数 3,368件
〔4〕 申告もれ件数 2,685件
〔5〕 実調率(〔3〕÷〔2〕) 23.2% → 4人に1人は調査を受ける
〔6〕 修正率 (〔4〕÷〔3〕) 79.7% → 8割は追加納税
 

税務調査を受ける時期と税務調査の流れ

税務調査を受ける時期

税務調査は、ほぼ一年を通し実施されます。
一般的なパターンは次のとおりです。

法人税 決算月の反対の月
3月決算法人であれば9月
12月決算法人であれば6月
所得税 4月~6月 簡易な接触(電話・書面による調査)
8月~12月 一般調査
相続税 通常は、相続開始日の翌年の秋
2011年2月 → 2012年8月~12月
2011年10月 → 2012年8月~12月
大口は、相続開始日の翌々年の秋
2011年2月 → 2013年8月~12月
2011年10月 → 2013年8月~12月

税務調査の流れ

(1)税務署より調査の事前通知

(2)調査日の日程調整

(3)必要資料の事前準備

(4)税務調査(1日~1ヶ月)

(5)税務署より調査結果の連絡

(6)修正申告、更正決定、追加納税

〔(7)異議申立て、審査請求、税務訴訟 〕

 

事前準備

(1) 場所と担当者の選定

場所 会議室(調査官を受け入れる場所)を決めます。
社長 代表者は初日のヒアリング(10:00~10:30)と最終日の話し合い(15:00~16:00)のみ臨席するスケジュールとします。
担当 常時対応する経理担当者のほか、調査官から説明を求められた場合の営業、製造、総務の担当者を決めておきます。
社員に対する説明 一般社員には「税務調査=脱税」というイメージがあります。税務調査は、3~5年ごとに定期的に行われることを説明しておきます。
昼食 調査官は昼食時は外出しますので、昼食の手配は必要ありません。

(2) 提出を求められる資料

全社 会社のパンフレット、組織図
現金関係 現金出納帳、レジジャーナル、通帳
売上関係 受注簿、出荷伝票、売上帳、売上請求書、売掛帳
仕入関係 発注書、納品書、仕入帳、仕入請求書、買掛帳
給与関係 履歴書、タイムカード、作業日報、給与台帳、源泉徴収簿、社会保険資料
経理資料 月次試算表、総勘定元帳、業者請求書綴、領収書綴
議事録 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書
契約書 売買契約書、取引契約書、賃貸借契約書
(→収入印紙の調査も兼ねる)
 

上手な対応のしかた

(1)対応のポイント

査察(マルサ)を除き、税務調査は任意調査です。
対応のポイントは次のとおりです。

  1. 調査官の言い分をよく聞く。
  2. 質問に関しては簡潔に答える(余計なことは言わない)。
  3. 雑談はスポーツなど全く関係のない話をする。
  4. 所得計算に関係のない資料の提示は、拒否することができる。
  5. 資料はバインダごと渡さない。不利なものはよく検討してから後日、渡す。

(2)調査の終結の仕方

税務調査は任意調査であり、行政指導です。
自社の見解を伝え正々堂々と税法で議論しましょう。

  1. 1日ごとに指摘事項に対する会社の見解を調査官に伝え、その日の調査事績に記録されるようにする。
  2. 話し合いは白黒の決着ではなく、妥協と割り切る。
  3. 内容によっては交換条件を求める。
  4. 調査官が上司に説明できる文書(証憑、証明書、嘆願書)を提出する。
  5. 納得できない場合は、修正申告ではなく更正処分を要求する。

(3)税務調査必勝法

必勝8 ポイント

  1. 調査官は○○に弱い
  2. 任意調査であることを常に調査官に確認する
  3. 税務調査記録表に言動を記録する
  4. 資料はよく検討して渡す(バインダごと渡さない)
  5. 納得できない項目は更正処分を要求する
  6. 社長の臨席は、1 日1 時間までとする
  7. 大企業の対処のしかたを学ぶ
  8. 持久戦を楽しむ